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在宅医療を受けるためには

各種制度について

在宅医療を検討する際に、知っておくべき公的制度を確認しましょう。

介護保険制度

介護保険は、介護が必要な高齢者の治療や介護などにかかる費用を社会全体で支援する保険制度です。市区町村が保険者となって運営を行い、40歳以上の人が加入者、つまり被保険者となって、サービス事業者が提供する介護サービスを利用することができます。

要介護者が受けられるサービスは主に4つあります。

  1. ①居宅サービス:居宅などで受ける(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護など)
  2. ②施設サービス:施設で受ける(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  3. ③居宅介護福祉用具購入・居宅介護住宅改修
  4. ④地域密着型サービス:居宅などや施設で受けるが、居住する市区町村限定

また、要支援者に対する介護予防サービス、地域型密着型介護予防サービス、地域包括支援センターなどがあります。

それ以外の制度

・障害者福祉制度

年齢を問わない制度で、身体障害者手帳を有することが制度活用の前提となります。

・難病医療

難病の患者に対する医療費の自己負担額が助成されます。
(306疾患、医療費助成は疾患の程度や世帯所得によって異なります。)

・生活保護制度

就労能力がない方に対して生活費、医療費などの給付が行なわれます。福祉事務所で必要性が判断され実施されます。

・成年後見制度

認知症などで判断能力が低下したとき、後見人がその人の利益を本人に代わり、財産などを守る制度。後見人の選定は家庭裁判所で審判されます。

・長期生活支援資金貸付制度

不動産を担保に入れ、毎月一定額の現金を貸し手から借り受け、借り手が死亡あるいは土地を離れたときに清算を行います。

監修:全国在宅療養支援診療所連絡会 会長 新田 國夫